現政府与党の「戦後レジームからの脱却」
というお言葉ですが
今回出された「学校教育法改定案」に
わかりやすくまとめられていますので
紹介いたします
宣伝広報していただいた
「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-06-13/2007061304_04_0.htmlさん
自民党にかわって御礼申し上げます
ありがとうございました
さてみなさん
以下の表「×」が付いているのが
「戦後レジーム」です
ここからの脱却が
これからのニポンの
最新のモードにございます

今回このような素晴らしい
「しんぶん赤旗」さん「自民党」さんのコラボによる
功績を讃えつつ
少しでもお役に立ちたい、
この「美しいニポンレジーム」広報の一助になれば
ということで
「戦後レジームからの脱却、九箇条」
というのを考えてみますた
どうでしょうか

以下に
悪名高き「戦後レジーム」と
対照がしやすいように併記します
ごゆるりとご堪能ください
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一、「真理の探究からの脱却」
第一条 真理は我が輩にある。それ以外に探究する真理など存在しない。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
一、「個人の価値の尊重からの脱却」
第二条 世の中には我が輩の定めた真理があるだけだ。それ以外のものに価値などない。

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
一、「創造性からの脱却」
第三条 我が輩は権力の頂点である。我が輩以外の何人たりとも新しいものを創り出す資格も、その能力も認めない。

第23条 学問の自由は、これを保障する。
一、「正義からの脱却」
第四条 我が輩は真理である。それは正義と同義であり、ことさらに教えるべきものではない。

第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
一、「男女平等からの脱却」
第五条 我が輩は権力の頂点である。その真理の前に何人たりとも平等などありえない。

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
一、「道徳心から規範意識への脱却」
第六条 我が輩が法律である。我が輩の命令を守ることが道徳である。

第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
一、「国際協調からの脱却」
第七条 我が輩の国ニポンにすべての国は跪くべきである。協調など必要ない。

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
一、「人間相互の正しい理解と協調からの脱却」
第八条 すべての人間は我が輩の命令を理解すればよろしい。互いの協調など無意味である。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
一、「家族と家庭の役割、家父長制への回帰」
第九条 家は我が輩の教えを子どもにしつけるためにある。そのために組織化する。

第18条 家庭は、人類社会の基礎であり、その伝統はよきにつけ悪しきにつけ、国全体に浸透する。それ故、婚姻と家庭とは法の保護を受ける。婚姻と家庭とは、両性が法律的にも社会的にも平等であることは当然である。このような考えに基礎をおき、親の強制ではなく相互の合意にもとづき、かつ男性の支配ではなく両性の協力にもとづくべきことをここに定める。これらの原理に反する法律は廃止され、それにかわって配偶者の選択、財産権、相続、住居の選択、離婚並びに婚姻及び家庭に関するその他の事項を、個人の尊厳と両性の本質的平等の見地に立って定める法律が制定されるべきである。


本当によく似てきたな
……アクタ共和国
<アクタ共和国三箇条>
一、命令は絶対である
一、デモとストは禁止する
一、どんどん密告すること
<アクタ共和国国歌>
♪世界で一番 優れた民族
アクタ アクタ 共和国
♪命令絶対 規則はいっぱい
アクタ アクタ 共和国