「外国が攻めて来たら」の嘘仮説!
1.数の論理の危険性

何の為のアンケート (布引洋) 2006-07-15 17:59:00
最初、このアンケートを見た時、読売新聞が始めたのかと思いました。(即座に中止するべきです)
非常に悪質です。(単に無知なだけかも知れませんが)
まず第一に日本の安全と国防と言う名称が間違いで軍事問題とすべきです。
第二に七つの選択肢の内、軍縮は一つだけでその他は現状肯定か軍備増強になっていて明かに公平さに欠ける。
第三に『外国が攻めてきたら』の設問が間違いで、世界第二の経済大国が攻められる可能性より、攻める可能性の方が遥かに高い。
第四に軍隊の本質を間違っている。軍とは本来国民を抑えるもので、余裕が出来た時には他国に侵攻する。
第五に憲法の精神と真っ向から反するアンケートを、今する意義が考えられない。
第六に軍事は政治の内で、非常に小さい問題しか解決しません。軍事は軍事問題しか解決しない。(万能薬ではない)
こんなアンケートが今出てくる現状の、問題点こそ議論すべきでしょう。
何時も思うのですが、正しい質問は、質問された時点で大方は正しい答えが出ています。
間違った質問からは、間違った答えしか帰って来ず、正しい答えは、正しい質問からしか出てきません。
私もこのアンケートを見て少し違和感を感じざるを得ませんでした。私もUTSのメンバーなので悪意があって出されたアンケートだとは決して思っていませんが変に誤解される危険性があると感じています。そもそも民主主義がきちんと機能するためにはその構成員の多くが賢明な良識を持っていることが前提となります。昨日の記事にも書いたように「マスゴミは生まれた時からゴミ」であり、ますますその害悪性がより顕著になってきています。そういうメディアにコントロールされている構成員の多くが賢明な良識を持っている訳がありません。「外国が攻めて来る」などという恐怖を煽り立てる政府の洗脳に侵されているのです。「戦争中毒」を見れば解るようにアメリカという国は建国以来多くの国に戦争を仕掛け、殺戮の限りを尽くしている国です。それらの戦争は決して政治的な理由でなされているのではなくアメリカ経済にとって公共事業なのです。アメリカの軍事力は世界の中でも突出しており、日本のいたるところに基地を抱えているので「外国が攻めて来る」などという仮定はこちらから戦争を仕掛けられる国にするためのプロパガンダに過ぎない。それよりまっとうな野党が政権を取った時に国民を抑えるために暴発することは中国の「天安門事件」を見れば明らかだろう。
今、大切なことはマスゴミによって権力よりの「非常識な視点」に誘導されようとしている多くの人たちに向かっていかにして正論を非常識ではなく常識とするためにどうすべきかではないでしょうか?それもあまり時間がありません。9.11のように何が起こるかわかりません。9月の総裁選を待たずとも国内でテロ行為があった場合このようなブログが弾圧される可能性は大いにあります。もうあまり時間がないのです。華氏さんの意見は私とそう変わらないので華氏さんのコメントに対するコメントは避けて先に進みます。
世論は操作できる。 (布引洋) 2006-07-16 11:18:33
皆さんご存知のように世論調査(アンケート)は設問しだいで幾等でも結果を誘導できます。毎日新聞が去年の終戦記念日に、アンケート結果を元に、戦争反対、賛成が拮抗していると大きく報道していた。この毎日新聞の世論調査は腹立たしい。見出しが意識的に間違っている。
間違った戦争か、やむを得ない戦争か、の設問が間違っている。間違った戦争の反語は、やむを得ない戦争では無く正しい戦争です。間違った戦争か、正しかった戦争かと問われれば99%以上間違った戦争と人々は答えていたでしょう。間違った戦争44%やむを得ない29%良くわからない27%。戦争反対、賛成が拮抗しているのではありません。普通の人々は「間違った戦争だったが、やむを得なかった、考えたが良くわからない」が正解では無いでしょうか。
今回のアンケートは設問を作り変えるか、設問を作らず自由に答えるのであれば賛成できます。
最近はこういう姑息なアンケートで間違った世論を作ろうと必死なのです。5月3日の憲法記念日のアンケートで改憲派が護憲派を上回ったなどという記事は弾劾すべきものです。共謀罪でも賛成派が反対派を上回ったなどと武部豚がのうのうとテレビで嘘を言う時代なのです。「もし外国が攻めてくれば」という設問は敵の土俵に乗ってしまうことになってしまいます。それこそ敵の思うツボです。それより大切なことは設問以外にも答えがあり、それを実践している国が実際にあることを知り、それらの国に学ぶことだと思います。今のアメリカ寄りの考えなど広い世界の中ではむしろ異端で、その異端が強大な軍事力で世界を抑えようとするところに紛争の原因があることを見抜くべきです。そういう意味で私たちはもっとクールに「攻めて来るのは公安でしょう?」くらいに対処するのが狂気を抑えるのに適切だと思うのです。いくら嫌韓だ嫌中だと言ったところでその基本的感性はヒーロー番組から生まれた幼稚なものでしかないのだ。いくら理屈やごたくを並べたところで基本が間違っているので「きいきい」とわめきちらすだけである。そのようなメディアが作りだした狂気が数の論理で今のやりたい放題の与党を生み出した訳であそこまで行くと「民主主義」をとおり越し「独裁制」へ大きく傾いているのだ。私のような人間が連日こんなブログで書かなければいけないほど今のメディアには真実がないのだ。そんなメディアに頼っている人間にまともな良識があるわけがない。
2.ニュージーランドの軍隊

ニュージーランド政府は、防衛政策の基本的な枠組みを示した文書を、2000年6月に発表しています。それにはまず、「安全保障」とは、外交や、軍縮や、環境や、開発などに幅広く取り組む中でつくられるものだ、との考え方が書かれています。軍隊だけで安全を守るのではない、軍隊の役割は全体の一部だ、というわけです。
そのうえで軍隊については、攻撃能力は減らして、国連の平和維持活動(PKO)に重点を置く、という方向をとっています。たとえば空軍から戦闘機をなくしました。戦闘機というのは、敵を攻撃することを目的にする航空機です。防衛のためだけなら、戦闘機はいらないとニュージーランドは考えたわけです。そのかわり、パト□一ルを目的とす偵察機や輸送機で空軍を編成するようにしたのでした。この動きをすすめているのは、1999年からのヘレン・クラーク首相(女性)率いる労働党連立政権です。その前の政権は、空軍の戦闘機が古くなっきたのに伴い新しい戦闘機を導入しようと考えてきました。しかし、クラーク政権は新しい戦闘機の導入計画を撤回しました。そして、古い戦闘機は2001ネン末についに退役したのでした。
ニュージーランドは伝統的な「非核政策」でも知られています。「軍縮大臣」がいて、国連で核兵器廃絶に向けた具体的な提案を盛り込んだ文書や決議案を多数提出しています。さて、日本はどうか。「専守防衛」(=「守るだけ、攻めない」)のはずの航空自衛隊は、戦闘機を300機ほどもっています。また、「非核」のはずの日本は、ニュージーランドなどが国連に提案している核廃絶の決議案を「現実的でない」といって、賛成票を投じることを拒み続けています。
(川崎哲)
間違った報道で国民の恐怖を煽り、対北朝鮮ミサイル基地先制攻撃を主張した強行派と如何に考え方が違うかを考えて欲しい。
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コメント
8のその他にしました。
歴史を正確に学びましょう!
http://www.h5.dion.ne.jp/~chosyu/
asahisinnbunngatyuugokusinnryakusennsoudehatasitayakuwari.htm
上は長周新聞の記事なのですが如何に戦前、朝日新聞が誤った世論を作るのに大きな役割を果たしたかよくわかります。こんな新聞に乗せられて中国を攻め、あげくのはてにアメリカのスパイだった海軍大臣に乗せられてアメリカとの開戦に踏み切り、原爆を落とされてしまっているのです。この事実だけを見ても「もし外国に攻められたら」という設問が不適切かが理解できると思います。
実は僕もアンケートには答えませんでした。
布引洋さんの「世論は操作できる。:皆さんご存知のように世論調査(アンケート)は設問しだいで幾等でも結果を誘導できます。」以外のところもまさに慧眼で示唆に富んでいて勉強になりました。
なお、偶然ですが、「華氏451度」さんについては最近違和感を感じることが多いので僕の「お勧めサイト&ブログ」のリストでも順番を一番後ろのほうに最近変えています。「産経のプロ記者62人のブログ(注:お勧めと言うよりTBぶち込み用です(笑)」の前、つまり後ろから3番目です。(笑)
おはようございます!
Googleの検索結果は興味深く拝見しました。
重要課題のアンケートについて
アンダー ザ サンの緊急アンケート【日本の国防について】と関連記事を読みました。
少なくとも、こういう重要課題のアンケートについては、
「今回のアンケートは、個人のブログ運営者達による共同プロジェクト「Under the Sun」の活動のひとつとして行わせて頂きました。
プロジェクトと言いましても、そう形式ばった大層なものでなく、何か面白いアイディアを思いついたらみんなでワイワイ言いながら「やってみよう」というノリでやらせて頂いております。」という程度の浅い認識で行なうものではないと思います。
私には、このアンケートは、単独の思いつきで実施したように見受けられますが、実際はどうなんでしょうか。その点の説明を求めたいと思います。
仮に思いつきでも、複数の人に見てもらうなり、叩き案として公開してみなさんの意見を聞くなりして、もう少しまともな形にしてから行なうべきでしょう。そうでないと、見識が疑われます。
よって、布引洋さんのような厳しい指摘があるのも当然だと思います。
大量殺人は大罪である
国際連合憲章の「前文」、「第1章 目的及び原則」、「第6章 紛争の平和的解決」、「第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」を参照として下記に載せます。
ごく簡単に説明しますと、まず、原則として「戦争は違法」が原則ということを知ってください。
日本の教育では、そのことが教えられていないために解かっていない人が多いのです。(もっとも日本だけではないのですが)
悲しいことに、人類の歴史上戦争は何千年もの間、違法ではありませんでした。戦争違法化の流れ(動きは)は、国際法の進展にともなって20世紀になって、人類の叡智としてようやく実を結んだのです。つまり、現代国際法では戦争は違法です。(ちなみに日本国憲法第9条は現代国際法の先端を取り入れた条文なのです。)ただし、「殺人罪」があっても殺人がなくならないように、「戦争が違法」であっても戦争がなくならないことは事実です。
1.殺人がなくならないから「殺人罪」は意味がないと考え、殺人を犯す「殺人中毒者」はいるでしょう。
2.戦争がなくならないから「戦争が違法」は意味がないと考えて、戦争をする戦争中毒者はいるでしょう。
1の場合の殺人者(一例を挙げると「オウム真理教団」事件が該当します。マインドコントロールされ、自ら正しい判断ができなくなることの恐ろしさを示すものです。)を考えると、一般の人でも彼の行為を、「正しい殺人」とか「やむをえない殺人」とは、考えないと思います。その理由は簡単ですので、自ら考えてください。
ところが、2の場合の殺人者のほうが、はるかに大罪を犯しているのですが、残念ながら、解からなくなる一般の人が多くなるのです。その理由も解かれば簡単ですから、自ら考えてください。ヒント:100万円の損得は解かるが1兆円の損得というと解からなくなる一般の人が結構多いのと一緒です。
(中略)
実際に侵略行為が行なわれた場合、国連の認めるものを例外としています。一例は湾岸戦争がそうです。
「第6章 紛争の平和的解決」がまず前提であって、それで解決できない事例に限り、「第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」に移行するということです。
今回は、ここまでとします。
言いたかった事は、重要課題のアンケートをするときには、世俗に氾濫する駄本(専門家や有名評論家と称する者の著作も含む)などでなく、国連憲章などの基本的な関連資料を読んでから、案を練ることをしてくださいということです。そうでない場合は、少なくともその旨を表示しなければいけないでしょう。
取り急ぎの簡単な説明ですので、説明が足りない点もあると思いますが、国連憲章の当該部分について、このように詳しく掲載して、論じたマスメディア(ですから「マスゴミ」ともいうのでしょう)は私の見る限りではなかったと思います。
今後も「安全保障問題」については、繰り返しマスメディアでもプロパガンダを含めてさまざまな情報が、きちんとした検証抜きで垂れ流され続けるでしょうから、この課題について論じるなり、コメントするなら、国連憲章全文ぐらいは読んでおくことが求めれます。
一般の人でも繰り返し繰り返し読んでいれば、それなりに理解できます。それから、一般の人でもわかりやすい解説書(これがなかなかないのですが)を読まれたらいいと思います。
追伸:
中には、そのような事を考えるのが面倒くさい人もいると思いますので、そういう人は「戦争は悪党どもの最後の隠れ家」という言葉(国連憲章や・国際法の戦争に対する考えを簡略に諺として示しています)を覚えてください。
【参照】
国際連合憲章
署名 1945年6月26日(サン・フランシスコ)
効力発生 1945年10月24日
改正 1963年12月17日総会決議、1965年8月31日効力発生
1965年12月20日総会決議、1968年6月12日効力発生
1971年12月20日総会決議、1973年9月24日効力発生
日本国 1952年3月20日内閣決定、6月4日国会承認、6月23日加盟申請、
1956年12月18日効力発生、12月19日公布(条約第26号)
われら連合国の人民は、
われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、
基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、
正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、
一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること、
並びに、このために、
寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互に平和に生活し、
国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、
共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、
すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、
これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。
よって、われらの各自の政府は、サン・フランシスコ市に会合し、全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意したので、ここに国際連合という国際機関を設ける。
第1章 目的及び原則
第1条〔目的〕
国際連合の目的は、次の通りである。
1 国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。
2 人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させること並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること。
3 経済的、社会的、文化的又は人道的性質を有する国際問題を解決することについて、並びに人種、性、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること。
4 これらの共通の目的の達成に当って諸国の行動を調和するための中心となること。
第2条〔原則〕
この機構及びその加盟国は、第1条に掲げる目的を達成するに当っては、次の原則に従って行動しなければならない。
1 この機構は、そのすべての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。
2 すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。
3 すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。
4 すべての加盟国は、その国際関係において、武力よる威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
5 すべての加盟国は、国際連合がこの憲章に従ってとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合の防止行動又は強制行動の対象となっているいかなる国に対しても援助の供与を慎まなければならない。
6 この機構は、国際連合加盟国でない国が、国際の平和及び安全の維持に必要な限り、これらの原則に従って行動することを確保しなければならない。
7 この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。但し、この原則は、第7条に基く強制措置の適用を妨げるものではない。
第6章 紛争の平和的解決
第33条〔平和的解決の義務〕
1 いかなる紛争でもその継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞のあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他の当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。
2 安全保障理事会は、必要と認めるときは、当事者に対して、その紛争を前記の手段によって解決するように要請する。
第34条〔調査〕
安全保障理事会は、いかなる紛争についても、国際的摩擦に導き又は紛争を発生させる虞のあるいかなる事態についても、その紛争又は事態の継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞があるかどうかを決定するために調査することができる。
第35条〔提訴〕
1 国際連合加盟国は、いかなる紛争についても、第34条に掲げる性質のいかなる事態についても、安全保障理事会又は総会の注意を促すことができる。
2 国際連合加盟国でない国は、自国が当事者であるいかなる紛争についても、この憲章に定める平和的解決の義務をこの紛争についてあらかじめ受諾すれば、安全保障理事会又は総会の注意を促すことができる。
3 本条に基いて注意を促された事項に関する総会の手続は、第11条及び第12条の規定に従うものとする。
第36条〔調整の手続と方法の勧告〕
1 安全保障理事会は、第33条に掲げる性質の紛争又は同様の性質の事態のいかなる段階においても、適当な調整の手続又は方法を勧告することができる。
2 安全保障理事会は、当事者がすでに採用した紛争解決の手続を考慮に入れなければならない。
3 本条に基いて勧告するに当っては、安全保障理事会は、法律的紛争が国際司法裁判所規程の規程に従い当事者によって原則として同裁判所に付託されなければならないことも考慮に入れなければならない。
第37条〔付託の義務と勧告〕
1 第33条に掲げる性質の紛争の当事者は、同条に示す手段によってこの紛争を解決することができなかったときは、これを安全保障理事会に付託しなければならない。
2 安全保障理事会は、紛争の継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞が実際にあると認めるときは、第36条に基く行動をとるか、適当と認める解決条件を勧告するかのいずれかを決定しなければならない。
第38条〔合意による付託〕
第33条から第37条までの規程かかわらず、安全保障理事会は、いかなる紛争についても、すべての紛争当事者が要請すれば、その平和的解決のためにこの当事者に対して勧告をすることができる。
第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動
第39条〔安全保障理事会の一般的権能〕
安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は第41条及び第42条に従っていかなる措置をとるかを決定する。
第40条〔暫定措置〕
事態の悪化を防ぐため、第39条の規定により勧告をし、又は措置を決定する前に、安全保障理事会は、必要又は望ましいと認める暫定措置に従うように関係当事者に要請することができる。この暫定措置は、関係当事者の権利、請求権又は地位を害するものではない。安全保障理事会は、関係当事者がこの暫定措置に従わなかったときは、そのことに妥当な考慮を払をなければならない。
第41条〔非軍事的措置〕
安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するように国際連合加盟国に要請することができる。この措置は、経済関係及び鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中断並びに外交関係の断絶を含むことができる。
第42条〔軍事的措置〕
安全保障理事会は、第41条に定める措置では不十分であろうと認め、又は不十分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。
第43条〔特別協定〕
1 国際の平和及び安全の維持に貢献するため、すべての国際連合加盟国は、安全保障理事会の要請に基き且つ一つ又は二つ以上の特別協定に従って、国際の平和及び安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。この便益には、通過の権利が含まれる。
2 前記の協定は、兵力の数及び種類、その出動準備程度及び一般的配置並びに提供されるべき便益及び援助の性質を規定する。
3 前記の協定は、安全保障理事会の発議によって、なるべくすみやかに交渉する。この協定は、安全保障理事会と加盟国群との間に締結され、且つ、署名国によって各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。
第44条〔非理事国の参加〕
安全保障理事会は、兵力を用いることに決定したときは、理事会に代表されていない加盟国に対して第43条に基いて負った義務の履行として兵力を提供するように要請する前に、その加盟国が希望すれば、その加盟国の兵力中の割当部隊の使用に関する安全保障理事会の決定に参加するようにその加盟国を勧誘しなければならない。
第45条〔空軍割当部隊〕
国際連合が緊急の軍事措置をとることができるようにするために、加盟国は、合同の国際的強制行動のため国内空軍割当部隊を直ちに利用に供することができるように保持しなければならない。これらの割当部隊の数量及び出動準備程度並びにその合同行動の計画は、第43条に掲げる一又は二以上の特別協定の定める範囲内で、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が決定する。
第46条〔兵力の使用計画〕
兵力の使用計画は、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が作成する。
第47条〔軍事参謀委員会〕
1 国際の平和及び安全の維持のための安全保障理事会の軍事的要求、理事会の自由に任された兵力の使用及び指揮、軍備規制並びに可能な軍備縮小に関するすべての問題について理事会に助言及び援助を与えるために、軍事参謀委員会を設ける。
2 軍事参謀委員会は、安全保障理事会の常任理事国の参謀総長又はその代表者で構成する。この委員会に常任委員として代表されていない国際連合加盟国は、委員会の責任の有効な遂行のため委員会の事業へのその国の参加が必要であるときは、委員会によってこれと提携するように勧誘されなければならない。
3 軍事参謀委員会は、安全保障理事会の下で、理事会の自由に任された兵力の戦略的指導について責任を負う。この兵力の指揮に関する問題は、後に解決する。
4 軍事参謀委員会は、安全保障理事会の許可を得て、且つ、適当な地域的機関と協議した後に、地域的小委員会を設けることができる。
第48条〔決定の履行〕
1 国際の平和及び安全の維持のための安全保障理事会の決定を履行するのに必要な行動は、安全保障理事会が定めるところに従って国際連合加盟国の全部又は一部によってとられる。
2 前記の決定は、国際連合加盟国によって直接に、また、国際連合加盟国が参加している適当な国際機関におけるこの加盟国の行動によって履行される。
第49条〔相互的援助〕
国際連合加盟国は、安全保障理事会が決定した措置を履行するに当って、共同して相互援助を与えなければならない。
第50条〔経済的困難についての協議〕
安全保障理事会がある国に対して防止措置又は強制措置をとったときは、他の国でこの措置の履行から生ずる特別の経済問題に自国が当面したと認めるものは、国際連合加盟国であるかどうかを問わず、この問題の解決について安全保障理事会と協議する権利を有する。
第51条〔自衛権〕
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
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Author:ヘンリー・オーツ
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※現在62歳の万年ロックおじさんです。元過激派高校生です。もう狂った世界や政治のことを書くのに疲れました。これからは新しい時代を予感させる情報をお伝えします。
大阪府守口市出身 東京生活10年を経て
山梨県北杜市小淵沢町在住
サバイバル生活を実践しています。彼女と古民家にて菜園と「流しそうめん&明石焼き」のお店を開きたいです。
●詳細プロフィールは・・
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